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各種届出に関する注意事項
組合員資格得喪について

■当年度4月1日現在の土地台帳を基準として賦課する為、売買や賃貸借に関する得喪は届出の次年度からの変更となりますのでご注意ください。
 ※同一家族内などの全筆相続・経営移譲による名義変更、および住所変更は年度途中でも可能です。

■土地を売買・貸借する場合、土地改良法第42条の規定によりその農地の権利義務を引き継ぐことになります。
 このため、賦課金の未納や滞納金がある場合は、その土地を買った方、借りる方にそのまま引き継がれますのでご注意ください。

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農地転用について

■公共事業によって農地が買収された場合も決済金の納入が必要になりますのでご注意ください。 この場合、原則的に現資格者である組合員が地区除外を申請し、決済金を支払わなければなりません。
 転用や売買を行う前に、地区除外の申請の代行、決済金の支払いについて、関係者と協議しておく必要があります。

■決済金とは?
 農地にはダムや頭首工などの施設の造成にかかる償還金や土地改良施設の維持管理費などの様々な賦課がされています。 これを地区から除外する場合は、その他の負担相当分を清算することにより、その責を果たすものです。

 たとえば、毎年5人で10,000円の負担をする場合、ひとり当たりの支払いは2,000円です。1人抜けると残り4人の負担はひとり当たり2,500円となり、 負担が増えてしまいます。残った人の負担を増やさないために、抜ける人は負担すべき金額を決済金としてまとめて支払うことで、責を果たすことになります。

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